「経営者保証に関するガイドライン」に対する対応方針

平成25年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン研究所」から「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。当組合における経営者等からの個人保証受入に関する対応についてご説明いたします。

1.「経営者保証に関するガイドライン」とは

「経営者保証に関するガイドライン」とは経営者保証について主たる債務者、保証人及び金融機関において合理性が認められる保証契約の在り方を示すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を定めたものです。

2.「経営者保証に関するガイドライン」に対する当組合の対応について

当組合は、経営者保証の課題に適切に対応するため、経営者保証に関するガイドライン研究会(事務局:全国銀行協会及び日本商工会議所)が公表(平成25年12月5日)した「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「GL」という。)を自発的に尊重し、遵守するための態勢整備を通じて、その弊害の解消に努めてまいります。

今後、中小企業等と保証契約を締結する場合、また、当該保証人がGLに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、GLに基づき、誠実に対応し、取引先との継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

当組合は、以下の通り対応いたします。

  1. 法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている中小企業等から資金調達の要請を受けた場合には、GLに基づき、当該企業の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について、取引先の意向を踏まえた上で、検討すること。
  2. 中小企業等との間で保証契約を締結する場合には、GLに基づき、主たる債務所と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行うこと。
  3. また、保証金額の設定については、中小企業等の各ライフステージにおける取引意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定すること。

  4. 中小企業等から既存保証契約の見直しの申し入れを受けた場合には、GLに基づき、改めて検討を行うとともに、その検討結果を主たる債務者と保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行うこと。
  5. 保証人から保証債務の整理についてGLに則った整理の申し立てを受けた場合には、GLに基づき、関係する他の金融機関、外部専門家及び外部機関と連携・協力し、当該債務整理手続きの成立に向けて誠実に対応すること。
  6. 経営者保証における保証債務を履行する場合には、GLに基づき、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の履行能力、経営者たる保証人の経営責任や信頼性、破産手続における自由財産の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定すること。
  7. GLによる債務整理を行った保証人については、信用情報登録機関に報告、登録しないこと。

2014年1月30日 制定

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