休眠預金等活用法に関するお取扱いについて

当組合では、2018年1月より施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については、預金保険機構に移管いたします。「休眠預金等」の定義は、下記のとおりです。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ご請求にあたり、ご本人様の預金であることを確認するため、本人確認書類のご提出をお願いします。

【休眠預金等の定義】

・「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。

・「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている預金をいいます。

(預金等にあたるもの)
 当座預金、普通預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、別段預金

・「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。
 ① 異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)
 ② 預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等、振込み・口座振替の予定等)
 ③ お客様への通知発送日(宛所不明等で返送されなかった場合に限る)
 ④ 預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務承継があった日)

・「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、次項にある「異動にあたるお取引一覧」のお取引が該当します。

異動にあたるお取引一覧

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③ お客様から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります)。
 (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
 (b)お客様が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

愛知県医師信用組合

ページトップへ